不動産コンサルティング

不動産選びの手順




                  
            
             不動産コンサルティングとは

不動産コンサルティングは、不動産を所有している人やこれから不動産を取得しょうとする人の
求めに応じて、その有効活用や取得しようとする不動産の価格査定・事業採算など、不動産の取得
利用、処分その他これらに関連する事柄についてアドバイスや企画提案などを行う業務です。
不動産コンサルティングのなるには、財団法人不動産流通 近代化センターが実施する試験に合格し
不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認めらなければ
なりません。

 

   不動産コンサルティングの種類

提案型不動産コンサルティング

遊休・低未利用不動産に対する有効活用や不適切利用不動産に対する用途変更に関する提案を
行います。主に建築工事や土地売却(買替)に結びつくものが多く、報酬の形態は成功報酬方式が
多く採用されています。
このコンサルティングは一般に開発営業コンサルティングと呼ばれていて、しばしばコンサルティング
の内容が「建てましょう」「売りましょう」式の提案者の本業利益に直結されていく危険があります。
これを「利益の不一致」といい、顧客とコンサルティングを行う提案者の利益が必ずしも一致しない
場合があります。顧客サイドとしては十分にその提案を吟味する必要があります。
資産家向けの相続対策や資産運用・投資提案もこのコンサルティングに属します。

処理型不動産コンサルティング

不動産に絡む各種の権利の調整・整理を主業務とした不動産コンサルティングです。
調整・整理されるべき権利の種類は下記を確認して下さい。

 ・貸地・借地に関わる権利(借地権・小作権等)
 ・貸家・アパートに関わる権利(借家権等)
 ・不動産担保債務に関わる権利(抵当権・競売等)
 ・遺産分割争いに関わる権利(相続権・遺留分権等)
 ・土地所有権争いに関わる権利(地境・通行権等)

このような権利調整・整理に関わる処理型の不動産コンサルティングの報酬形態は業務委託契約時に
一定額を設定して着手・中間・最終時払いにするもしくは毎月定額払いとして一定期間顧問契約とする
などの方式を採用していますが、ある経済的利益がその処理業務によって見込まれる場合は、その
利益に対する一定割合の成功報酬方式もあります。

 

   こんな場合に利用する(良くある例)

土地を有効活用させたい

 ・有効活用−賃貸アパート・マンション・住宅・ロードサイド・事業・オフィスビル・貸店舗等のアドバイス
 ・設計事務所・建築業者・管理業者等の選択に関するアドバイス
 ・事業資金の調達に関するアドバイス
 ・事業収支・経営等に関するアドバイス
 ・それらのテナント、管理などに関するアドバイス

共同で土地を有効活用させたい

 ・事業方式(等価交換・定期借地権方式・事業受託・土地信託など)の選択に関するアドバイス
・事業採算・資金調達方式など事業実施に関するアドバイス

不動産に関わる問題についてアドバイスが欲しい

 ・収益・テナントポリシー・コンセプトに関するアドバイス
・賃貸用ビルの経営・管理・クレームに関するアドバイス
・不動産の賃貸借に関する賃料設定・契約・経営管理のアドバイス

相続税対策上、不動産の整理、取得、処分がしたい

 ・資産価値の判定、処分方法・処分時期に関するアドバイス
 ・相続時期における資産売却に関するアドバイス
 ・不動産の購入に関するアドバイス

 

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Last update:2023/3/8

 

 


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